不動産、株式等によるご寄附

不動産、株式等の資産やその運用益を活用します。

 当財団では、現金以外の「土地、建物等の不動産」や「株式等の有価証券」(現物資産)によるご寄附も承っております。
 現物資産によるご寄附のお申込みは、こちらの寄附申込書(現物寄附用)を事務局までお送りください。

みなし譲渡所得税の非課税措置について

 個人が評価性資産である不動産や株式等の現物資産を贈与した場合、寄附時の時価で譲渡があった(贈与による所得が生じていなくても時価相当額の代金を受け取った)ものとみなされ、含み益(時価-取得価額)が課税対象となり、贈与者に対して所得税が課税されます。これを「みなし譲渡所得税」といいます。
 個人の方から現物資産をご寄附いただいた場合、租税特別措置法第40条第1項後段の規定に基づき国税庁長官の承認を得ることで、みなし譲渡所得税が非課税(以下「非課税措置」といいます。)となります。
 当財団では、鹿児島県知事の証明を受けた「特例寄附資産基金」を設置しており、ご寄附いただいた資産は、当該基金において有効活用いたします。

お問合せ先

公財)甲南高校薩摩スチューデント基金 事務局
〒890-0052
鹿児島県鹿児島市上之園町23−1
TEL/FAX:099-257-0024
MAIL:info@konan-ssf.org

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